工場の壁の改修工事を検討している方は、アスベスト建材が使用されていないか気になるのではないでしょうか。
アスベスト含有建材が使用されているかどうかは、築年数から判断できるほか、設計図や建材の表面からも確認できる場合があります。
本記事ではアスベスト建材が使用されている可能性がある場所や、アスベストを見分けるための方法について解説します。
工場にアスベストが使われている場合は、綿半ソリューションズにご相談ください。
アスベスト建材に穴を開けない「インダイレクト工法」という工事方法を採用しており、粉塵や漏水を防ぎつつ工事を進めます。
アスベストとは
アスベストとは、石綿(いしわた・せきめん)とも呼ばれている天然の鉱物繊維のことです。
軽量かつ耐久・耐熱性に優れており安価で利用できることから、天井や屋根、外壁などの建材として多くの建築物に使用されていました。
しかしアスベストは繊維があまりに細かいため、研磨機や切断機を屋内で使用する場合は空中に浮遊した繊維を吸い込んでしまう可能性があります。
アスベストは繊維に問題があるわけではなく、飛散した繊維を吸い込んでしまうことに問題があるため、除去処理を行う際は適切な対策が必要となります。
アスベストが危険とされる理由
空中に浮遊した繊維を吸い込んでしまうことで、肺線維症(じん肺)や肺がん、悪性中皮腫の原因になることがわかったからです。
平成17年には、アスベスト建材を製造するメーカーの従業員が肺がんや悪性中皮腫により死亡していたことを発表。
このことが発端となり、アスベストによる健康被害が「アスベスト問題」として注目を集めました。
現在ではアスベストの規制が進み、輸入・製造・使用が禁止されていますが、2006年以前に建てられた建築物のなかには、
アスベスト建材が使用されている場合があります。
吹付けアスベストが露出している場合は、劣化などの原因により繊維が飛散するおそれがあるため、
2004年以前に建築された事務所や倉庫、店舗などは調査・除去などを行うことをおすすめします。
アスベストにおける3段階の危険レベル
労災防止に努める団体「建設業労働災害防止協会」によると、アスベストの危険レベルは以下の3つに分類されます。
レベル | 危険性 |
---|---|
レベル1 | 発じん性が著しく高い |
レベル2 | 発じん性が高い |
レベル3 | 発じん性が比較的低い |
レベル1:発じん性が著しく高い
最も危険なアスベストがレベル1に分類されています。
レベル1に該当するものは、綿のようなタイプです。
綿状になっていると解体時に繊維が舞い散り、作業員が吸い込みやすくなります。
飛散防止のため、撤去作業時には防塵マスクや防護服を着るなどの対策が必要です。
薬液を使って飛散を防止する「封じ込め工法」、板で密閉する「囲い込み工法」も有効です。
レベル2:発じん性が高い
レベル2はアスベストが練り込まれた状態のため、レベル1ほどの飛散性はありません。
しかし、空気を含んでいて密度が低いため、いったん崩れると飛散する恐れがあります。
危険であることに変わりはないため、レベル1と同様の作業基準が求められます。
レベル3:発じん性が比較的低い
レベル3のアスベストは硬い板状に成形されたものが多く、飛び散るリスクがほとんどありません。
危険性が低いため、レベル1・2ほど重装備で撤去作業を行う必要もない特徴があります。
ただし、アスベストの含有量が高い可能性もあるため、むやみに触れると危険です。
安全だと思って油断しないようにしましょう。
主なアスベスト関係法規の変遷
アスベストに関する法規の変遷は以下のとおりです。
年 | 法規・通達 | 法規・通達の概要 |
---|---|---|
昭和50年 (1975) | 特定化学物質等障害予防規則(特化則)の大改正 | アスベスト含有率5%を超える吹付け作業の原則禁止 |
平成7年 (1995) | 労働安全衛生法施行令の改正 | 茶石綿(アモサイト)や青石綿(クロシドライト)の製造・輸入・使用の原則禁止 |
特定化学物質等障害予防規則の改正 |
・吹付け作業の禁止対象がアスベスト含有率1%超まで拡大 ・除去作業の際は場所の隔離 ・防じんマスクや保護衣の着用 |
|
平成16年 (2004) | 労働安全衛生法施行令の改正 | アスベスト含有建材など10品目の製造などが原則禁止 |
平成18年 (2006) | 労働安全衛生法施行令の改正 | 含有率0.1%を超えるアスベストの製造・輸入・使用などが全面禁止 |
令和3年 (2021) | 大気汚染防止法(大防法)および石綿障害予防規則の一部改正 |
・規制対象が全てのアスベスト含有建材へ拡大 ・調査記録の作成、保存の義務化 ・事前調査(書面および目視)の義務化 |
令和4年 (2022) |
事前調査結果の報告義務化 ※一定規模以上の解体等工事のみ |
|
令和5年 (2023) | 有資格者による事前調査の義務化 |
アスベスト建材が使用されている可能性は低いといえます。
戸建て住宅でアスベストが使用されていた場所
アスベストが使用されている可能性のある場所は、以下のとおりです。
※国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)」より引用
また、使用されている可能性のある建材の種類や製造時期は以下のとおりです。
使用部位 | 建材の種類 | 製造時期 |
---|---|---|
壁や天井などの内装材 | 石綿含有けい酸カルシウム板第1種 | 1960~2004年 |
石綿含有せっこうボード | 1970~1986年 | |
石綿含有壁紙 | 1969~1991年 | |
床材 | 石綿含有ビニル床タイル | 1952~1987年 |
石綿含有ビニル床シート | 1951~1990年 | |
外壁や軒天などの外壁材 | 石綿含有窯業系サイディング | 1960~2004年 |
石綿含有建材複合金属系サイディング | 1975〜1990年 | |
・石綿含有スレートボード ・フレキシブル板 |
1952〜2004年 | |
石綿含有スレート波板 | 1918〜2004年 | |
屋根材 | 石綿含有住宅屋根用化粧スレート | 1961~2004年 |
石綿含有ルーフィング | 1937~1987年 | |
煙突材 | 石綿セメント円筒 | 1937~2004年 |
設備配管 | 石綿セメント管 | 〜1985年 |
建築壁部材 | 石綿発泡体 | 1973〜2001年 |
アスベストの使用が予想される屋根や外壁
一般住宅では天井などの内装材や屋根、外壁などにアスベスト建材が使用されている可能性があります。
ただし一般住宅に使用されている多くのアスベスト建材はセメントなどで固められていることから、
通常の生活において粉じんが飛散する可能性は低いでしょう。
屋根や外壁では、以下のようにアスベスト建材が使用されている場合があります。
※国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)」より引用
アスベストを含む建材の例
アスベストを含む建材には以下のようなものがあります。
建材の区分 | 具体例 |
---|---|
吹付け石綿 |
・吹付けアスベスト ・吹付けロックウール ・石綿含有ひる石吹付け材 ・石綿含有パーライト吹付け材 |
石綿を含有する断熱材 |
・屋根用折板裏断熱材 ・煙突用の断熱材 |
石綿を含有する保温材 |
・石綿保温材 ・石綿含有けいそう土保温材 ・石綿含有パーライト保温材 ・石綿含有けい酸カルシウム保温材 ・石綿含有水ねり保温材 |
石綿を含有する耐火被覆材 |
・石綿含有耐火被覆板 ・石綿含有けい酸カルシウム板第二種 |
石綿を含有する仕上塗材 |
・石綿含有仕上塗材 |
石綿を含有する成形板 |
・石綿含有成形板 ・石綿含有セメント管 ・押出成形品 |
出典:環境省 大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について
以上の建材を使用している古い建物の場合、処分時にアスベストの飛散リスクがあったり高額な撤去費用がかかったりすることを認識しておきましょう。
アスベスト含有壁材の見分け方
アスベスト建材を見分けるためには、以下のような方法が有効です。
なお、アスベストの取り扱いは、防護服の着用が義務付けられているほど危険な作業です。
触れて確認したりお酢を使ってチェックしたりする手法などもありますが、安全性を鑑みるとおすすめできません。
以下の方法でわかる範囲で調べてみましょう。
素材の色
アスベストの色は青・灰色・白・茶色です。
一方、ひる石は黄金色で光沢があります。
ロックウールはアスベストと同じ色合いのため、色から判別することはできません。
築年数
2004年ごろまでに建てられた建物にはアスベストが使用されている可能性が高くなります。
つまり、築20年程度の建物であれば、屋根材にアスベストが含まれている恐れがあります。
屋根のみならず、壁や床のタイルにもアスベストが使われている可能性があるため注意が必要です。
設計図・仕様書を確認する
一般的には、設計図や仕様書などを確認してアスベスト建材の使用の有無を判断する方法が有効とされています。
アスベスト建材を目視で確認する方法や、使用されている外壁材で判断する方法は、専門の業者でも難しいとされているからです。
設計図などの書面からアスベスト建材の使用が確認できなかった場合は、不動産会社や管理会社を通じて、工事業者や建築士などに使用の有無を確認するとよいでしょう。
明確な判断が難しい場合は専門業者への調査依頼が必要
設計図や仕様書を確認してもアスベスト建材が使用されているかわからなかった場合は、専門業者へ調査を依頼することをおすすめします。
自分たちで判断できなかった場合でも、専門業者であれば実績や経験からアスベスト建材の使用の有無を判断できる場合があるからです。
専門業者が設計図や現場の建材を目視で確認して判断できなかった場合は、外壁材などのサンプリングを行い、分析して調査することになります。
工場の解体・改修工事の際は原則として事前調査が必要となるため、早いうちに調査しておくと安心できるのではないでしょうか。
建材にアスベストが含まれていてもすぐに除去する必要はない
工場にアスベスト建材が使用されていることがわかったとしても、すぐに除去する必要はありません。
屋根や壁、天井などに使用されているスレートボードなどは、セメントにより固められているため、アスベストの粉じんが比較的飛散しにくいとされているからです。
ただし解体・改修工事を行う際はアスベスト粉じんが飛散してしまいやすいため、湿潤機を使用した湿式作業を原則として、防じんマスクや保護衣を着用して作業を行うことが義務づけられています。
アスベストの飛散が問題になるケース
以下のようなケースにおいては、アスベストの飛散が問題になる場合があります。
● 外壁の張り替えを行う場合
● 外壁の劣化が目立つ場合
● 外壁の高圧洗浄を行った場合
外壁の張り替えを行う場合
外壁の張り替えを行う場合は、事前調査が必要となります。
建物の外壁に使用されているサイディングは取り外しが難しいため、切断などの方法により撤去することになるからです。
サイディングにアスベストが含まれている場合は粉じんが近隣住宅へ飛散してしまうため、適切な飛散防止対策が必要となります。
外壁の劣化が目立つ場合
通常であれば外壁にアスベスト建材が使用されている場合でも、セメントなどにより固められているため、粉じんが近隣住宅へ飛散することはありません。
しかし劣化による亀裂や損傷が生じた場合は、その箇所からアスベストが飛散してしまうおそれがあります。
周囲の住人に健康被害を与えてしまう可能性があるため、外壁の劣化が目立つ場合は、封じ込めなどの飛散防止作業を行ったほうがよいでしょう。
外壁塗装などで高圧洗浄を行う場合
外壁塗装の際は、外壁の汚れを落とす必要があるため高圧洗浄を行います。
しかし外壁にアスベスト建材が使用されている場合は、洗い流したアスベストが削れて近隣に流れてしまいます。
そうならないように、高圧洗浄の必要がある外壁塗装などでは、事前調査が必要です。
ただし高圧洗浄を行なわずに塗装の上塗りのみを行う場合は、事前調査を行わなくてもよいとされています。
アスベスト工事の種類
アスベスト工事は以下の3種類の方法があります。
● 除去工法
● 封じ込め工法
● 囲い込み工法
除去工法
除去工法ではアスベストを完全に取り除きます。
周囲への影響を防ぐため、保護シートで覆ってから作業を行う工法です。
アスベストのレベルによって、必要な費用と対策が変わってきます。
封じ込め工法
アスベストに特殊な薬剤をかけて硬化させる工法です。
硬化させれば飛散しなくなるため、アスベストの完全除去ではなく、飛散防止対策として行われます。
囲い込み工法
アスベストの周りを板材で覆い、損傷や飛散を防ぐ工法です。
封じ込め工法同様、飛散防止が目的となります。
アスベスト含有外壁の工事なら
綿半ソリューションズにおまかせください
本記事ではアスベストが禁止された背景や、アスベストが使用されている可能性のある場所について解説してきました。
2004年以前に建築された工場では屋根や天井、外壁などにアスベスト建材が使用されている可能性があるため、気になる場合は設計図や仕様書を確認してみるとよいでしょう。
もし工場にアスベストが使用されていることが判明した場合、専門の業者へ工事を依頼してみてはいかがでしょうか。
綿半ソリューションズでは、アスベスト建材に穴を開けない「インダイレクト工法」という工事方法を採用しており、粉塵や漏水を防ぎつつ工事を進められます。
法令に基づいて工事を行うため、アスベストの飛散が気になるという方も安心して工事をお任せください。